障害者雇用Q&A

障害者雇用で農業について

Q1. なぜ障害者雇用で農業なの?

A. 農業は、障害の特性や程度に応じた作業が多くあり、障がい者の心身面でのリハビリ効果が期待されています。福祉施設でも、就労訓練や雇用の場そとして農作業を乗り入れる施設も増えております。また、過疎化や農業従事者の高齢化が進んでいる農村地域において、担い手不足の解消にもつながると期待されています。

ファーマーズマーケットが提案する「障がい者雇用を農業で創出」について

障害者雇用率に関すること

Q2. 障害者雇用率について教えてください。

A. 障害者の雇用促進に関する法律(障害者雇用促進法)によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の2.2~2.4%以上の身体障害者、知的障害者を雇用することが義務づけられています。(事業主区分で法定雇用率が変わります)。

常時雇用している労働者とは、期間の定めのある労働者も、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれます。20時間以上30時間未満の労働時間のパートタイマーも短時間労働者として算定基礎に含まれます。

Q3. 平成30年度以降、障害者雇用率はどのように変更されましたか?

A. 平成30年4月1日から2.0%だった法定雇用率が引き上げになり、精神障がい者を算定基礎に追加されることになりました。そして対象となる事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更されました。さらに平成33年4月までにはさらに法定雇用率が0.1%引き上げとなります。(厚生労働省「障害者の法定雇用率の引き上げについて」)

Q4. 障害者の実雇用率が法定雇用率に達していない企業はどうなるのですか?

A. 不足人数1名につき 月額5万円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。刑罰というものはありません。また、障害者雇用納付金を納めても、障害者雇用義務が免除されるわけではありませんので注意が必要です。

また、これ以外には、障害者雇用率および人数が法定に対して著しく低い企業に対しては、「障害者雇い入れ計画書」の作成命令が出されます。この障害者雇い入れ計画書を作成してもなお実効のない企業について、厚生労働省は社名を公表できることになっています。

Q5. 障害者雇用における障害者とはどんな人たちですか?

A. 障害者雇用促進法の法改正により平成30年度から雇用義務を負う障害者は、身体障害者と知的障害者、精神障害者の雇用義務が生じます。雇用した場合、障害者雇用数にみなしてカウントされます。

また、障害者雇用促進法における障害者とは、障害者手帳(身体、知的、精神)を保有する人が対象となりますので、障害がある人でも障害者手帳を持っていない人については障害者雇用率制度の対象外となります。

特例子会社の設立に関すること

Q6. 特例子会社とはなんですか

A. 障害者雇用に際して、企業が特別の配慮をした子会社を設立し、この子会社の労働者を親会社の労働者とみなし、親会社が雇用する労働者数に加えることができる制度のことです。特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、グループ全体を親会社に合算して実雇用率を算定できるグループ適用があります。一定の認定要件を満たし、管轄の職業安定所長の認定を受ける必要があります。

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障害者雇用への支援制度に関すること

Q6. 障害者雇用の支援制度はありますか?

A. 特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用調整金(または報奨金)、ファーストステップ奨励金、障害者職場定着支援奨励金などの各種助成金制度が活用できる場合があります。またトライアル雇用制度やジョブコーチ派遣など制度面での支援策もあります。利用にはいくつか条件があり、種類によって申請手続きなどが違います。

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